遺言書を作成した時点で遺言能力を有したか。正しい診断が容易ではなく、診断には誤診がつきまとう認知症。遺言書の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる遺言能力があったかを、画像やカルテ等から、脳画像のスペシャリストと認知症専門医が、経験と様々な解析を用いて遺言能力鑑定します。

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